
弁護士報酬等基準額
当事務所の弁護士報酬等基準額は次のとおりとなっています。
(平成16年4月より、日本弁護士連合会や各弁護士会が定めていた一律の報酬会規が撤廃され、各弁護士事務所が報酬基準を定めることになりました)
当事務所では、報酬額等について、この表を元に算出しますが、個々の案件において柔軟に対応させていただきます。 来所時にご相談ください。
当事務所では、費用について分かりやすくご説明させていただきます。
当事務所の弁護士報酬等基準額は次のとおりとなっています。
(平成16年4月より、日本弁護士連合会や各弁護士会が定めていた一律の報酬会規が撤廃され、各弁護士事務所が報酬基準を定めることになりました)
当事務所では、報酬額等について、この表を元に算出しますが、個々の案件において柔軟に対応させていただきます。 来所時にご相談ください。
当事務所では、費用について分かりやすくご説明させていただきます。
I 法律相談
種類 | 弁護士報酬額 |
法律相談 | 30分 5,500円 |
II 民事事件
事件等 | 弁護士報酬額 | ||
1 訴訟事件 (手形・小切手訴訟事件を除く) 非訟事件 家事審判事件 行政事件 仲裁事件 |
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8% (最低額は10万円) |
16% | |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 | 10%+18万円 | |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 | |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 | |
※小額訴訟の場合、上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さおよび事件処理の煩雑さ等を考慮して増減します。 | |||
2 調停事件 示談交渉事件 |
1に準じます。但し、それぞれの額を3分の2に減額することができます。 ※示談交渉から引き続き調停事件へ移行する場合、示談交渉または調停から引き続き訴訟その他の事件を受任する場合の着手金は原則として1または5の額の2分の1とします。 ※着手金の最低額は10万円です。 |
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3 契約締結交渉 | 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 2% (最低額は10万円) |
4% | |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
1%+3万円 | 2%+6万円 | |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
0.5%+18万円 | 1%+36万円 | |
3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 | |
4 支払督促手続事件 | 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 2% (最低額は5万円) |
1または5の額の2分の1 | |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
1%+3万円 | ||
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
0.5%+18万円 | ||
3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | ||
※訴訟に移行した場合の着手金は、1または5の額と上記の額の差額とします。 ※報酬金は、金銭等の具体的な回収をした場合にのみ請求します。 |
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5 手形・小切手訴訟事件 | 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 4% (最低額は5万円) |
8% | |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
2.5%+45,000円 | 5%+9万円 | |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
1.5%+345,000円 | 3%+69万円 | |
3億円を超える場合 | 1%+1,845,000円 | 2%+369万円 | |
6 離婚事件 | 事件の内容 | 着手金および報酬金 | |
離婚調停・離婚交渉事件 |
20万円から50万円の範囲内の額 | ||
離婚訴訟事件 | 30万円から60万円の範囲内の額 | ||
※離婚交渉から引続き離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。 ※離婚調停から引続き離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に1または2に準じます。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さや事件処理に要する手数の繁簡を考慮して増減することができます。 |
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7 境界に関する事件 | 着手金および報酬金 | ||
30万円から60万円の範囲内の額 | |||
※1の額が上記の額を上回る場合は、1による。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さや事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減することができる。 |
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8 借地非訟事件 | 借地権の額 | 着手金 | 報酬金 |
5,000万円以下 の場合 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
申立人が認められた場合は、借地権の額の2分の1を経済的利益の額とし、1に準じて算出する。 相手方の介入権が認められた場合は、財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額とし、1に準じて算出する。 |
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5,000万円を 超える場合 |
上記金額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額 |